原付を乗るにあたって良く耳にする言葉が「二段階右折」
原付のデメリットだなんて言われることが多いですが、正しい方法で使えばむしろメリットになるとボクは考えています。
「二段階右折とはなんぞや?」
「二段階右折の正しい方法は?」
「二段階右折ってぶっちゃけいらないよね?」
この記事ではそんな疑問に答えていきます。
二段階右折とは
二段階右折とは交差点で右に曲がるときにいったん左の道路に入って待機し、左の道路の信号が青になったら発進するというものです。っていっても文章にするとわかりづらいですよね。
画像で説明するとこんな感じ。
ちょっと左に寄せながら交差点の角まで行き方向転換。そのあと曲がりたい方向の信号が青になるまで待機し、信号が青になったら発進します。
詳しいやり方はあとでまた説明しますね。
二段階右折の条件
二段階右折をやらなくてはならない場所には条件があります。
以下の2つのうちどちらかに当てはまる場合は二段階右折をする義務があります。
- 片側3車線以上の道路である
- 二段階右折の標識がある
片側が3車線以上(右折レーン含む)ある場合、原付は二段階右折をしなければなりません。
あるいは二車線しかない場合でも二段階右折の標識がある場合は二段階右折する必要があります。
ただし、3車線以上の場合でも二段階右折禁止の標識がある場合は二段階右折をしてはいけません。二段階右折禁止の標識っていうのは下の写真になります。
この標識がある場合は一番右の車線まで移動しそのまま右折します。
正しい二段階右折の方法
ここからは正しい二段階右折の方法を説明します。
やり方は以下の手順になります。
- 右ウインカーを出す
- 少し左により直進
- 交差点の角で方向転換
- 正面の信号が青になるまで待機
待機するときは直進車の邪魔にならない場所で待機しましょう。
二段階右折はいらない?
「二段階右折っていらないんじゃないの?」
ネット上では上のような二段階右折不要論みたいなものをよく耳にします。確かに一見めんどくさいし普通に右折した方が早いように思えます。でも本当にいらないんでしょうか?
僕はむしろ二段階右折っていうのはとてもありがたい制度だと思いますね。
たとえば以下のような場面を想像してみてください。
道路は片側三車線。スピードは時速70kmで流れています。
この流れの中、原付で一番右の車線まで行くのって正直怖くないですか?
僕は怖いです。っていうか車や大型バイクでもタイミングによってはなかなか右車線に移りづらいってことも多いですからね。ぶっちゃけ50cc以上のバイクに乗ってても二段階右折したいなって思う事はあります。
だから僕は原付の二段階右折はデメリットなんかじゃなくて、むしろ原付ライダーを守ってくれる原付の特権だと思っています。
二段階右折をしないと違反?
二段階右折をしなければならない場所で二段階右折をしなかった場合、道路交通法違反になります。
道路交通法第34条第5項
原動機付自転車は、第2項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分に車両通行帯が3以上設けられているその他の道路において右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
交差点右左折法違反という罪で1点減点+罰金3000円になるので気を付けましょう。
原付以外のバイクで二段階右折したら違反?
先ほど50cc以上のバイクに乗っていても二段階右折したくなる場面があると話しましたが、実際に50cc以上のバイクで二段階右折をした場合違反になるのでしょうか?
厳密にいえば違反になると思われます。
理由は以下の条文から。
道路交通法第34条第2項
自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない。
ただ、即罰金などということは少なく、実際には見過ごされたり注意だけで済むというケースが多いようです。
まとめ
以上、二段階右折とは何かについて解説しました。
デメリットのように考える人も多い二段階右折ですが、実際にはむしろ原付特有のメリットだと思っています。基本的に三車線以上ある道路では二段階右折をした方がはるかに安全です。
なので正しい方法でガンガン二段階右折を使っていきましょう!